横領の容疑の冤罪
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736 名前:本当にあった怖い名無し :2011/05/04(水) 09:44:10.36
- 飲食店絡みで思い出した数年前にテレビで知った事件
とある飲食店の店長が売り上げを計算をしたら計算が合わない事で警察に相談、
警察は従業員の男性Aを横領の容疑で逮捕
見に覚えの無い罪にAは無実を訴えるが警察や裁判所は反省していないとして
懲役数年の刑を判決しAは服役生活を送る
服役後にAの無実が証明されAは警察に賠償と謝罪を要求するが
自分の罪を認めて服役したAが悪いと答える色々と理不尽に感じた事件
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737 名前:本当にあった怖い名無し :2011/05/04(水) 10:09:15.11
- >>736
それ日本の話?嫌だなあ…
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739 名前:本当にあった怖い名無し :2011/05/04(水) 20:01:26.28
- 店長も彼は犯人では無いと無実を証明しようとしていたみたい
Aさんは最近の冤罪被害者としてかなり有名な人らしいから
その後テレビで数回見た
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740 名前:本当にあった怖い名無し :2011/05/05(木) 00:41:59.76
- >>739
じゃあ店長が訴えを取り消せば良かったんじゃないの?
Aさんが無罪だと思ってるのに、被害届を取り消さずに服役させてる店長もおかしくない?
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748 名前:本当にあった怖い名無し :2011/05/05(木) 13:37:43.57
- >>739
警察に相談したら何故か全く疑ってない店員がひっぱられて
相談した本人は店員の無実を確信してるみたいな?
店長も、そりゃ後味悪いだろうな
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750 名前:本当にあった怖い名無し :2011/05/05(木) 18:56:02.52
- 刑事事件は被害者が誰が加害者と思ってるかは無関係だから
親告罪でもない限り犯罪事実が発覚した以上、
捜査機関が犯だと確信すれば被害者の意志とは無関係に逮捕公判になる刑事裁判は被害者が取り下げることはできないよ